第1条 本会の会員は,そのQSOにおいて約束したQSLカード発行については,その指示通り必ず実行する。 また,SWLからの正確かつ適切なレポートに対してもQSLを発行する。 第2条 相互に必要な移動運用サービスを適時行う。 第3条 各自QSLカード中に,会員であることを明記して発行する。 第4条 電波法,マナーを正しく守って運用する。 第5条 各局が共通のバンドを効果的に利用し,独占した運用をしない。